広島高等裁判所松江支部 昭和28年(う)203号 判決
然しながら本件記録によれば本件たばこの所持とその販売は時間的又は場所的に全然別個の行為であり且通常手段結果の関係にあるとも言えないから原審が刑法第四五条前段併合罪の規定を適用して処断したことは相当であつて論旨は採用するを得ない。
犯罪事実
被告人は
第一、法定の除外事由がないのにかかわらず昭和二八年四月七日鳥取市内において日本専売公社の売り渡さない製造たばこ光二五〇〇本を所持し
第二、法定の資格がないのにかゝわらず同日鳥取市内において清水一夫を介して同市末広通パチンコ店幸楽の事務員山中惠美子に右光二五〇〇本を代金六二五〇円で販売したものである。